国際起業家規則

次の情報は、その後の法的発展によりさらに更新されました。 更新された記事もご覧ください 投資家起業家規則が二度目のチャンスを得る.

17 年 2017 月 XNUMX 日に発効する予定だった起業家規則は、 遅延 トランプ大統領の大統領令18号「国境警備と入国管理の改善」を踏まえ、国土安全保障省(DHS)に規則を見直す機会を与えるため、2018年13767月XNUMX日まで。 

トランプ大統領の大統領令13767は、連邦政府機関に対し、仮釈放を認める手続きを見直し、米国の安全に対する脅威となる手続きを変更するよう求めている。 これを考慮し、DHSは規則を最終決定するかどうかを検討するために一般からのコメントを受け付けている。

残念ながら、トランプ大統領の大統領令を考慮すると、この規則は違法な安全上のリスクを示唆していると DHS が判断したため、起業家規則が決して発効しない可能性があります。  

17 年 2017 月 XNUMX 日、国際起業家規則が発効します。これにより、国土安全保障長官は、雇用の増加を促進し、米国に多大な公共利益をもたらす移民起業家に、ケースバイケースで仮釈放を認めることができます。州。 国際起業家規則の目標は、国土安全保障省 (DHS) が起業家精神、イノベーション、雇用創出を増加および強化することにより、スタートアップの成功を向上できるようにすることです。

スタートアップ企業が資格を得るには、過去 XNUMX 年以内に設立され、米国で設立され、大きな成長の可能性を証明している必要があります。 さらに、XNUMX つの企業につき仮釈放許可を得られるのは XNUMX 人の移民起業家のみです。 応募資格があるのは、所属する会社が上記の基準を満たしている場合のみです。 各申請者はケースバイケースで審査されますが、国際起業家規則により、DHS が考慮すべき一般的な基準が確立されました。

一般的な基準

申請する起業家は、会社の重要な所有権(少なくとも 10%)を保有していること、米国での成長を支援する重要な経営知識を所有していること、および会社が多額の財政投資を受けていることを証明する必要があります。 財務流動性を証明するために、申請者のスタートアップ企業は米国の投資家から 250,000 ドル以上の投資を受けているか、または政府の補助金で 100,000 ドル以上を受け取っている必要があります。

申請者が上記の要件のいずれかを満たさない場合でも、起業家が自分の会社が重大な公益を提供することを証明できれば、仮釈放の許可が検討される可能性があります。 たとえば、この新興企業は米国で雇用を創出します。

DHS は、すべての申請者の情報に照らして、申請者が米国に重大な公共利益を提供する合理的な確実性があるかどうかを総合的に考慮して、すべての仮釈放許可を審査します。 状況全体に含まれるのは、一般的な入国要件、つまり身元調査、善良な道徳的人格の保有、健康診断の合格などです。

一般的に、上記の基準を満たす申請者は、最長 30 か月、つまり 2.5 年間の裁量入学が検討され、さらに 30 か月、つまり 2.5 年間滞在を延長する可能性があります。 資格のある申請者は、該当する場合、配偶者および未成年の子供を連れて行くことができます。 さらに、応募者は会社の発展に関する生体認証情報を提出する必要があります。 XNUMX つのスタートアップにつき、XNUMX 人を超える外国人起業家が仮釈放許可を受けることはできません。

仮釈放許可が認められると、起業家は仮釈放許可が認められた新興企業にのみ雇用されることができます。 同伴配偶者は、8 CFR 212.19 に基づく特別なビザステータスを取得するか、別途起業家としての仮釈放資格を取得しない限り、雇用を求めることはできません。 仮釈放許可が認められた後、重大な公益がなくなった、新興企業が米国での事業を中止した、または申請者が仮釈放許可を取得したとDHSが信じる理由があるとDHSが判断した場合には、いつでも仮釈放許可を取り消すことができます。詐欺または虚偽表示に関与している。

追加の仮釈放期間

追加の仮釈放期間を考慮するために、DHS はいくつかの要素を考慮します。 まず、申請者はスタートアップの継続と、そのスタートアップが大きな成長の可能性を示し続けていることを証明できなければなりません。

第二に、申請者は起業家であり続けることを証明しなければなりません。 起業家とみなされるためには、申請者は少なくとも 5% の重要な所有権を保持し、会社の日常業務と将来の成長において中心的な役割を果たし続ける必要があります。 仮釈放の更新では、最初の立ち上げ期間中のベンチャーキャピタリストからの追加の財務投資の必要性を考慮して、最初の申請よりも低い所有権が必要となります。

第三に、申請者は多額の投資、収益、または雇用創出を証明する必要があります。 仮釈放期間中に新興企業が追加で 500,000 万ドルの投資を受ければ、多額の投資が行われたことが証明されます。 このスタートアップ企業は、仮釈放期間中に年間収益が少なくとも 500,000% 増加し、年間収益 20 万ドルを生み出すことで、大きな収益を示すことができます。 雇用創出は、仮釈放期間中に米国労働者にフルタイムの雇用を5件創出することで満たされる。

移民起業家が上記の基準の XNUMX つ以上の一部を満たしている場合でも、起業家は引き続き申請することができ、その申請は状況を総合的に審査されます。 審査の焦点は、新興企業が今後も重要な公益を提供し続ける可能性があるかどうかにある。

上記の要件が満たされているかどうかに関係なく、すべての仮釈放の更新はケースバイケースで審査されます。 仮釈放の更新期間中、DHS はいつでも仮釈放を取り消す権利を保持します。

仮釈放後に入国資格を変更できること           

仮釈放期間の終了時に、仮釈放者は資格のある移民または非移民ビザステータスへのステータス変更を申請できる場合があります。 ただし、仮釈放は米国への入国とみなされないため、多くの起業家は米国を出国し、母国でビザを申請する必要があると考えられます。  私達のオフィスに連絡しなさい 各個人がどの移民ビザまたは非移民ビザを利用できるかを決定するのに役立ちます。

規則案から最終規則への変更点           

通知とコメント期間の後、提案された国際起業家規則にいくつかの変更が加えられました。 最終規則に対する最も注目すべき変更には次のものが含まれます。 1) 最終規則では投資額が 345,000 ドルから 250,000 ドルに引き下げられました。 2) スタートアップ企業の所有権要件が、最初の仮釈放期間中は 15% から 10% に、再仮釈放時には 5% に引き下げられました。 3) スタートアップは当初、過去 3 年以内に設立された場合に「最近設立された」とみなされますが、最終規則では、会社は過去 5 年以内に設立された場合に最近設立されたと見なされます。 4) 雇用創出要件が 10 件の新規フルタイム雇用から 5 件に引き下げられました。

ルールの発展につれて           

国際起業家規則は、米国で新興企業が成長するための刺激的な代替手段を追加します。 上記の一般的な基準は、規則を策定するためのベースラインとして機能しますが、移民起業家が適用を開始すると、より多くの情報が利用可能になります。